失業手当はいつから受給できる?受給のタイミングと流れを解説

ANTLEY編集部

失業手当がもらえる期間を知っておこう

会社を辞めると、一定の条件を満たしている場合は失業手当を受給することができます。失業手当は正社員に限らず、条件をクリアしていればパート・派遣・アルバイトなどの非正規雇用の人も受け取る権利があります。

失業手当をもらえる期間は、様々な条件によって異なります。例えば、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間などです。この記事では、失業手当をいつからいつまでもらうことができるのかを詳しくお伝えしていきます。

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退職した際にいつから失業手当は支給されるの?

失業手当がいつから支給されるかは、退職理由によって異なります。会社の倒産やリストラ、セクハラ・パワハラなどによってやむを得ず失業した場合は7日間の待機期間の後から支給されます。

[box_point title=”この章のポイント”]

職場の人間関係や仕事が嫌になってしまった場合などの自己都合退職のときは3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。この間は失業手当を受け取ることができません。

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7日間の待機期間を過ぎてから

会社都合でやむを得ずに退職した場合、ハローワークで申請した後に7日間の待機期間が設けられます。この間は本当に失業状態にあるかを確認する期間なので、アルバイトなどはできません。

この7日間の待機期間が過ぎれば、失業手当を受け取ることができるようになります。会社都合の場合は突然職と収入を失うことになるので、あまり待つことなく失業手当を受給できます。経済的に困ることがないように工夫しています。

自己都合退職の場合は給付制限期間がある

やむを得ない退職ではなく、自分の都合で退職した場合はすぐに失業手当を受け取ることはできません。なぜなら、他に優先させるべき人がいるからです。自己都合の場合は当分の生活費を用意しておく必要があります。

7日間の待機期間を過ぎた後、3ヶ月の給付制限期間が始まります。給付制限期間中はアルバイトをしてもOKですが、働き過ぎには注意しなければなりません。また、アルバイトの申告もしなければなりません。

就職困難者は待機期間のすぐあと

障害があるなどしてすぐに就職が困難な場合、7日間の待機期間を終えたらすぐに失業手当を受け取ることができます。

障害者の場合はアルバイトをして生活費を賄うのは困難ですし、すぐに就職が決まりにくいのでこのような措置が取られています。

また、失業手当の給付日数が長めに設定してあるのも特徴です。障害者を雇用する会社は多くなく、できる仕事も限られるためです。

出産が理由の場合は異なる手続きが必要

出産を理由に退職した場合、失業手当の受給条件を満たさないため受給することができません。その代わりに「受給期間の延長申請」を行うことで、受給期間を最長4年間延長することができます。

出産して状態が落ち着いてから就職活動をするときに、失業手当を受給することができます。ただし、延長するのは限りがあるので、期限内に就職活動を始める必要があります。

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病気やけがで退職した場合

病気やけがで退職した場合、療養期間によって失業手当が継続されるかどうかが異なります。14日以内に病気やけがが完治する場合は失業手当の受給資格は失いません。待機期間後すぐに受給可能です。

一方、完治に15日以上を要する場合は失業手当を受け取ることができなくなります。その代わりに、傷病手当を受給することができます。

30日以上の場合は失業保険の受給期間を延長することができます。

20代なら「JAIC」で再チャレンジしてみよう

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新卒でせっかく就いた仕事が、やむをえない理由で続けられなくなり、失業状態になってしまうのはどうしようもありません。もしあなたが20代なら、JAIC(ジェイック)に相談してみましょう。

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自己都合・会社都合によってもらえる時期は変わる?

退職理由が自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間があります。その間は失業手当を受給することができません。会社都合の場合は給付制限期間が無いので、早めに受け取ることができるようになります。

[box_point title=”この章のポイント”]

自己都合退職の場合は当面の生活費を貯金しておかなければなりません。そうしないと、経済的に苦しい思いをすることになってしまい、心の余裕が無くなる恐れがあります。

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会社都合による退職の場合

会社都合に退職した場合は7日間の待機期間後、すぐに失業手当を受け取ることができます。倒産や解雇などやむを得ないと同時に予期できない失業なので、失業者が経済的に困らないようにできるだけ早く支給されるのです。

パワハラやセクハラ、残業が多すぎるなど一見自己都合退職のように思われる理由でも会社都合による退職と見なされることがあります。失業手当や就活に大きく関わってくるので、きちんと確認してください。

自己都合による退職の場合

自己都合による退職は、人間関係に悩んで退職したり仕事が嫌になって辞めたりする場合が当てはまります。この場合は7日間待機期間の後に、さらに3ヶ月の給付制限期間があります。

自己都合で退職する場合は、やむを得ないことでも予期できないことでもありません。そのため、給付制限が設けられます。自己都合での退職を考えている場合は、しばらくの生活費を工面しなければなりません。

給付制限期間がなくなる場合もある

自己都合退職の場合は、必ず3ヶ月の給付制限期間があります。それを過ぎれば失業手当を受給することが可能になりますが、例外が存在するので覚えておくのがおすすめです。

その例外とは、退職後すぐに職業訓練を受ける場合です。職業訓練を受け始めると同時に、給付制限期間中でも失業手当を受給することができるようになります。学びたいことがあるのであれば、職業訓練を受けてみましょう。

退職してから失業手当がもらえるまでの流れ

退職後、すぐに失業手当がもらえるわけではありません。退職した会社が離職票を発行して送ってくれので、必要な書類を揃えてハローワークで手続きをする必要があります。

[box_point title=”この章のポイント”]

退職理由が何であっても、7日間の待機期間があります。この期間は失業状態にあるかどうかを確認するためのものなので、アルバイトをすることはできません。

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ハローワークで手続き

必要な書類を揃え、自分が住んでいる地域を管轄しているハローワークに行って手続きを行います。この手続きと同時に「求職の申込み」を行うことが必須になります。これは、就職の意思を示すものであるからです。

提出した書類をもとに、担当者が失業手当の受給資格があるかどうかをチェックします。受給資格があると判断されれば、「雇用保険受給説明会」の開催日時が伝えられます。忘れずに参加しましょう。

雇用保険受給説明会に参加する

ハローワークで求職の申込みを行って受給資格が認められた後、雇用保険受給説明会に参加しなければなりません。ハローワークで最初の手続きをしてから1~2週間後に開催されます。

説明会では、失業手当の正しい受給方法や就職活動について学びます。この説明会で、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を渡されることになります。これらは認定日に必要な書類です。大切に保管しましょう。

7日間の待機期間がある

7日間の待機期間は、最初にハローワークで必要書類を提出と求職の申込みをした日(受給資格決定日)から始まります。この期間は本当に失業状態にあるかどうかを確認するために設けられています。

そのため、アルバイトをしてはいけません。もし、アルバイトをしてしまうとその日数分待機期間が延長されます。その結果、失業手当を受給するのが遅れることになってしまいます。待機期間を過ぎれば、アルバイトをしてもOKです。

認定日に失業の認定を受ける

7日間の待機期間が終了したら、初回認定日にハローワークに行きます。ここで、最初の失業認定を受けることになります。初回認定日は指定されるので、必ずその日に失業の認定を受けるようにしてください。

失業の認定を受けることができれば、失業手当が受給されます。指定口座に振り込まれているかどうか確認しましょう。自己都合退職の場合はさらに3ヶ月の給付制限期間を過ぎれば支給が開始されます。

失業手当はいつまでもらえるの?

失業手当は、永遠にもらうことができるわけではありません。就職が決まったり受給日数を超えてしまったりする場合は、それ以上受給することができなくなります。アルバイトをする場合は、勤務日数が多いと就職したと見なされるので注意が必要です。

[box_point title=”この章のポイント”]

失業手当の受給日数は年齢や雇用保険の加入期間によって異なります。受給が終わるまでに早めに就職先が決まるように頑張りましょう。

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就職が決まるまで

新しく就職先が決まった場合、就職日の前日までの失業認定を受けることになります。失業手当の受給を終わらせる手続きを取ることになるので、就職したら失業手当が受け取れなくなります。

受給中に生活のためにアルバイトをすることもあります。この場合、働き過ぎると「就職した」と見なされて失業の認定がされないことがあります。アルバイトのシフトには注意してください。

受給日数は年齢や雇用保険加入期間による

会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって受給日数が異なります。一方、自己都合退職の場合は雇用保険の加入期間のみで受給日数が決まります。雇用保険に20年以上加入している場合、自己都合退職でも150日受給することができます。

障害者などの就職困難者の場合、雇用保険の加入期間が1年未満でも150日の受給日数を得ることができます。様々なパターンがあるので、以下のサイトで受給日数を確認してください。

参考:厚生労働省「第13章 失業等給付について」

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職業訓練を受けることで延長できる

失業手当の支給が終わりそうにもかかわらず、まだ就職が決まっていないこともあります。その場合は職業訓練を受けることがおすすめです。職業訓練を受けると、受給日数を過ぎても訓練修了まで失業手当を受け取ることができます。

職業訓練を受けることで、仕事に役立つ専門知識と技術を身につけることができます。それを武器に就職活動ができるので、就職が決まりやすくなります。

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失業手当の知識をつけておくことが大切

失業手当をもらったことが無い人は、手続きの方法や受給期間などに対して不安を抱くこともあるでしょう。しかし、きちんと学んでおくことで自信を持って手続きを進められるようになります。

失業手当の受給日数や金額など、疑問に思うことはたくさん出てきます。もし、分からないことがあればハローワークの担当者さんが丁寧に教えてくれるので、頼ることも大切です。

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