退職前に有給消化を拒否されるのはどんなとき?対処法を学ぼう

ANTLEY編集部

退職前に有給消化を拒否する会社には注意

有給休暇は労働者の権利として認められているものですが、退職前に有給消化を拒否されることがあります。会社側が有給消化を拒否することはできません。もし、そのようなことをすれば法律違反になり罰せられます。

しかし、退職前に有給消化を拒否されるというトラブルは起こっています。この記事では、有給消化のルールや拒否された場合にどのように対処すれば良いのかを詳しく説明します。

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有給の付与と消化の流れとは?

有給は全ての労働者に与えられている権利です。正社員だけではなく、パート・派遣・アルバイトなどの非正規雇用の人にも有給を取得する権利があります。ただし、出勤日数や時間によって異なるのできちんと確認しておきましょう。

[box_point title=”この章のポイント”]

この章では、有給の基本的な仕組みや消化の方法を説明します。正社員だけではなく非正規雇用の場合についてもお伝えします。

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働き始めてから6ヶ月で有給が付与される

働き始めて6ヶ月が経過すると、年10日の有給休暇が付与されます。これは法律で決められている日数なので、会社によっては付与日数が10日以上のところもあります。就業規則で確認しておきましょう。

ただし、この6ヶ月間の出勤率は8割以上を満たさなければなりません。8割未満になると有給が付与されませんので、注意が必要です。休まなくて済むように、体調管理などをしっかり行ってください。

勤続年数に応じて1年ごとに付与される

勤務開始から6ヶ月以降は、1年ごとに新たに有給休暇が付与されます。勤続年数が長ければ長いほど、付与される有給日数は増えていきます。ただし、その1年の出勤率が8割以上でないといけません。

以下の付与日数は法定のものです。会社によってはさらに付与に数が多いことがあります。

[box_checkpoint title=”チェックポイント”]

勤続年数に応じた有給の付与日数

  • 0.5年:10日
  • 1.5年:11日
  • 2.5年:12日
  • 3.5年:14日
  • 4.5年:16日
  • 5.5年:18日
  • 6.5年以上:20日

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参考:厚生労働省「年次有給休暇の計画的付与と取得について」

非正規労働者も有給を取得できる

有給休暇は正社員にしか認められないと思い込んでいる人もいますが、それは誤りです。パート・派遣・アルバイトなどの非正規労働者にも有給を取得する権利があります。

週の所定労働時間が30時間以上、または週の労働日数が5日以上か年間の労働に数が217日以上であれば、正社員と同じ日数の有給が付与されます。この条件を満たさない場合は労働時間に応じて付与されます。

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消化しきれなかった分は翌年に持ち越せる

有給休暇は毎年付与されますが、全てを消化できないときもあります。その場合は残った分を翌年まで持ち越すことができます。ただし、有給の有効期間は2年間なので、ずっと持ち越せるわけではありません。

また、有給の最大保有日数は40日です。それを超えて保有することはできないので、無駄にしないように計画的に消化することが大切です。

いつでも自由に消化できる

有給休暇は自分が好きなときに自由に消化することができます。前もって申請して旅行にでかけたりのんびりしたりして過ごすことも可能ですが、体調不良で休みたいときにも申請できます。

会社によって規則は異なりますが、口頭で申請するだけでOKなところもあります。申請用紙を提出しなければならない会社もあるので、きちんと就業規則を確認しておきましょう。

特に理由が無くても消化できる

有給休暇は理由が無くても取得することができます。理由を会社に報告する必要もないので、申請書には「私用のため」と記載して提出するだけでOKです。

ただし、詳しい理由を求められた場合は必ず正直に説明してください。なぜなら、嘘の理由を話すと信用を失ってしまうからです。場合によっては処分の対象になりかねないので、きちんと対応することが大切です。

会社は有給取得を拒否できない

会社は労働者から有給取得の申請があった場合、それを拒否することはできません。なぜなら、有給は労働者の権利として法律で認められているからです。もし、会社が拒否した場合は法律違反で罰せられます。

有給は労働者が心身ともにリフレッシュしてより良い労働につなげるためのものです。正社員でも非正規労働者でも、この権利を誰かに奪われることはありません。

会社には時季変更権がある

労働者は好きなときに有給を取得することができます。しかし、繁忙期や人手不足のときに長期間休まれては業務に支障が出てしまいます。このようなことを防ぐため、会社には時季変更権が認められています。

時季変更権とは、繁忙期などに有給取得の時季を変更できるもの権利です。有給を取得するときは会社や同僚に配慮し、繁忙期などを避けた方が良いでしょう。

退職前の有給消化の一般的なルールとは?

退職するまでにできるだけ多くの有給を消化したいと考えることもあります。しかし、何も考えずに自分勝手に消化するのはNGです。きちんと引継ぎや残務をこなし、迷惑をかけないようにすることが大切です。

[box_point title=”この章のポイント”]

退職前に有給を全て消化するには、会社と相談して計画的に取得するのがベストと言えます。退職日前にまとめて消化するのもおすすめです。

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会社と相談して計画的に消化する

まずは、自分の有給休暇があと何日残っているのかを確認しましょう。そして、退職届を提出してから退職日までの間にどのように消化していくかを、会社と相談の上で決めていきます。

この方法であれば、引継ぎや残務処理の計画を立てやすいですし、繁忙期を避けることができます。会社を困らせることなく有給を消化しきれるので、円満退社につながります。

退職日前にまとめて消化する

退職日前にまとめて消化するという人も多いです。この方法であれば長期間休むことができるので、家でのんびり過ごしたり旅行に出かけてリフレッシュしたりすることができます。

有給消化に入る前に必ず残務処理や引き継ぎを終えておく必要があります。もし、終わらなかった場合は引き続き出勤しなければならないこともあり、有給を消化しきれません。

退職日を先に延ばして消化する

退職日前に有給を消化できそうにない場合、退職日を先延ばしして、その延ばした日数を有給に充てる方法もあります。ただし、退職日がずれるので早めに会社に相談しなければなりません。

また、転職先に退職後日を空けずに入社することが決まっている場合は、この方法が使えないことがあります。なぜなら、二重就労を禁止している会社もあるからです。二重就労が認められている場合は、転職先に必ず申告してくださいね。

有給を買い取ってくれる会社もある

退職日までに有給を消化しきれない場合、会社が残った有給を買い取ってくれる場合があります。ただし、買取に対して慎重な会社が多いので、応じてくれる会社は少ないと言えます。

また、買取の金額などの具体的な条件については会社と話し合う必要があります。必ずしも自分が望んでいるような金額で買い取ってもらえるわけはないので、注意が必要です。

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必ず引継ぎを済ませる

退職前に全ての有給を消化しておく方がお得なので、何とか消化してしまおうと考えるでしょう。しかし、有給を消化する前に必ず業務の引継ぎを行い、残務処理も忘れないようにしておく必要があります。

もし、きちんと引継ぎができていないと、会社や同僚に迷惑をかけることになります。一切引継ぎをしなかった場合は損害賠償を請求されることも考えられるので、必ず誠実に対応するようにしてください。

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申請は早めにしておく

退職前に有給を消化する場合は早めに申請し、会社や同僚に迷惑をかけないことが大切です。急に「明日から退職日まで有給を取得します」と言うと、同僚は困ってしまうでしょう。

退職前はまとまった有給を消化することもあるので、あらかじめいつ取得するのかを会社に申請しておくのがおすすめです。こうすることで同僚たちも引継ぎなどの計画を立てやすくなり、円満に退職することができます。

会社は時季変更権を行使できない

会社には有給の時季変更権が認められていますが、退職前にこれを行使することはできません。なぜなら、退職するということは他の時季に有給を与えることができず、結果として有給の拒否につながるからです。

時季変更権が認められない以上、引継ぎができていなくても会社は出勤をお願いするということしかできません。トラブルに発展する恐れがあるので、引継ぎや残務処理は計画的に行ってください。

退職前の有給消化を拒否されるのはどんな場合?

退職前に有給消化を拒否される理由は、大きく分けて2つあります。1つめは、あなたが休むことで会社の業務に支障が出そうであるということです。2つめは、会社が有給の意味や仕組みをきちんと理解できていないからです。

[box_point title=”この章のポイント”]

有給消化を拒否されるパターンを確認しましょう。そして、そのような状況に陥らないような環境を作ることで、必ず有給を消化できるようになります。

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繁忙期で業務に支障が出そうな場合

退職前がちょうど繁忙期と重なる場合、有給を消化しようとしても拒否される恐れがあります。なぜなら、会社は時季変更権を行使できない状況なので、有給消化を拒否するしかないからです。

このような状況に陥らないようにするためには、あらかじめ退職時期を繁忙期とずらしておく必要があります。どうしても時期をずらすことが不可能な場合は、会社ときちんと話し合うことが大切です。

人手不足で業務が滞っている場合

人員が不足していて業務が回っていない場合、有給消化を拒否される可能性があります。人手が不足する原因としては、退職や異動が重なったり、インフルエンザなどの病気が流行って何人も休んでいたりするということが考えられます。

人手不足はあらかじめ予想できないこともあります。そのため、できるだけ早く新人が独り立ちできるように日頃から教育や指導を行っておくことが必要です。

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引継ぎや残務処理が終わっていない場合

引継ぎが終わっていなかったり、担当業務がまだ残っていたりする場合は有給消化を拒否されます。会社は全ての業務と引継ぎを完了してから有給に入ってほしいと考えています。

このような事態を避けるためには、必ず計画的に業務と引継ぎを進めるようにするしかありません。引継ぎをし忘れることが無いように、メモやリストを作っておくのがおすすめです。

会社から頼りにされている場合

あなたが社内でとても優秀で頼りにされていたり、「この業務は○○さんがいないと進まない」と思われていたりする場合、有給消化を拒否されることがあります。頼りにされるのは誇らしいですが、有給消化できないと損をしてしまいます。

こうならないように、引継ぎにプラスして業務のアドバイスや改善すべき点なども伝えておくと良いでしょう。また、自分以外にも優秀な人材を育てておくのがおすすめです。

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急に有給消化の申請をした場合

退職直前に「明日から1週間の有給を取得したい」と申請しても、拒否される可能性があります。なぜなら、計画通りに引継ぎが終わらず、会社が困ることになるからです。

残りの勤務日数にもよりますが、1日や2日であれば急な申請でも拒否される可能性は低くなります。もし、長期で有給取得を考えているのであれば、早めに申請しておきましょう。

会社が残りの有給を買い取りたい場合

繁忙期であったり人手不足であったりして会社が困っている場合、残りの有給を買い取る代わりに有給消化を拒否されることがあります。買取という代替案があっても、会社側が有給消化を制限することは法律違反です。

残りの有給を買い取る会社は少ないですが、会社から買取の提案があった場合は応じる必要はありません。会社は買取を強制できず、買取のお願いしかすることができません。

会社が有給について理解していない場合

会社が有給の意味や制度をきちんと理解していない場合、有給消化を拒否されてしまいます。会社は有給を労働者の権利であるの思っておらず、有給に関して労働者は会社に従わなければならないと勘違いしているのです。

そのため、「みんなの負担を軽減させるために有給は消化しないでほしい」と言われてしまうことが考えられます。このような会社は日頃から有給を取得しにくい雰囲気があるので注意が必要です。

以前にも有給消化を拒否したことがある場合

以前の退職者に対して有給消化を拒否し、それに退職者が従ったという経験がある会社はどの退職者にも同じように有給を取得させないようにします。前例があっても有給消化の拒否は法律違反です。

今後、同じような犠牲者を出さないためにも、有給消化の拒否に応じてはいけません。応じると揉めることはありませんが、モヤモヤした気持ちを抱えることになりますし、犠牲者が増え続けます。

ワークライフバランスを軽視している場合

会社が労働者のワークライフバランスを軽視している場合、有給消化を拒否される恐れがあります。このような会社は「働くことこそが美徳」と思い込んでいて、退職するまで休まず働くべきだと考えています。

有給は退職前であっても労働者のワークライフバランスのためにきちんと消化すべきものです。休みにくい雰囲気でも、引継ぎなどがきちんと終わったら有給に入って大丈夫です。

会社側にも有給消化を拒否する事情がある?

会社側はきちんと有給を消化してほしいと考えていても、やむを得ない事情があって拒否していることがあります。例えば、繁忙期や人手不足の場合です。困っているから助けてほしいと思っているのです。

[box_point title=”この章のポイント”]

会社は悪意があって有給消化を拒否しているとは限りません。あなたがいなくなると業務上困るので、力を貸してほしいと頼っていることもあります。

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繁忙期や人手不足で困っている

会社が一番困るのは、繁忙期で業務が回らなかったり人手不足で長時間の残業が続いたりするときです。このような事情があると、有給消化を拒否してはいけないのを知りつつも「助けてほしい」とお願いをすることがあります。

今まで一緒に仕事をしてきた仲間が困っているのを助けたいと考えることもありますが、有給休暇はあなたの権利として認められているものです。自分の権利を守ることも大切です。

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引継ぎがきちんとできていない

業務の引継ぎがきちんとできていないと、会社は当然引継ぎを完了させてほしいと思います。きちんと引継ぎができていないと、後々業務に支障が出たり、スムーズに仕事が進まなかったりする恐れがあります。

会社はこのようなトラブルを防ぐために、有給返上で引継ぎをしてほしいと考えています。退職時の引継ぎは義務なので、忙しくても怠らないようにしましょう。

頼り切っている部分がある

会社側があなたに頼り切っている業務がある場合、その業務が完了または人材育成が終わるまで有給消化を拒否することが考えられます。これは比較的小規模な会社で起こることが多いです。

あなたの業務を振り返ってみて、自分にしかできない業務がある場合は有給消化を拒否される可能性があります。このような業務は早めに後任を決めて、引継ぎを完了させることで会社は安心します。

退職前に人材を育成してほしい

新入社員が入ってくる時期と退職時期が重なる場合、少しの間でも新人の教育係をしてほしいと思う会社もあります。特に、あなたの教育の仕方が上手な場合や多くの人に慕われている場合は人材を育成してほしいという要望を受けることになります。

あなたの仕事のノウハウは書き起こしたり後輩に伝えたりすることが大切です。有給はあなたのための時間です。長年お世話になったからと言ってあなたの時間を犠牲にする必要はありません。

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他の労働者の負担を減らしたい

1人当たりの仕事量が多い会社の場合、1人が退職したり有給を取得したりすると、他の人の仕事量が増えて負担になってしまいます。そうなると他の労働者から不平や不満が生じ、退職の気持ちが芽生える可能性があります。

このような事態を防ぐために、退職前であっても有給消化を拒否することがあります。会社はこれ以上人材が流出しては困るので、他の労働者の負担を軽くするために必死になっています。

経営が傾いてしまう

あなたが重要な立場であったり重要な仕事を担当していたりする場合、あなたがいないことで会社の経営が傾く恐れがあるという事情を抱えている会社もあります。

例えば、大きな商談で「○○さんがいないと商談に応じない」と取引先が主張している場合が考えられます。会社存続のために商談を成功させなくてはならないので、やむを得ないと言えるでしょう。

退職前の有給消化を拒否されたらどうすればいい?

退職前の有給消化を拒否された場合、それに従う必要はありません。なぜなら、間違ったことをしているのは会社側であるからです。しかし、あまり会社と揉めたくなかったり大事にしたくないと考えたりすることもあるので、慎重になりましょう。

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退職前に有給消化を拒否された場合、どのように対処していくのが正しいのかを説明します。自分の合ったやり方で進めてくださいね。

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まずは直属の上司と話し合う

退職前に有給消化を拒否された場合、まずは一番身近な存在である直属の上司と話し合ってください。自分の主張や有給の意義を説明することが大切です。一人で心細い場合は信頼できる先輩と一緒でも大丈夫です。

ここで上司との話し合いが上手くいけば、とてもスムーズに解決することができます。時間や労力をかけることなく退職に向けて有給を消化できるようになります。

ダメならさらに上の上司・部署に相談

直属の上司と話し合っても有給消化を認めてもらえなかったときは、さらに上の上司と話し合ってください。総務部や経理部などの有給を管理している部署へ相談するのもおすすめです。

第三者から有給消化を認めるように呼びかけてもらうことで解決につながります。特に、さらに上の上司には発言力と影響力があるので、期待できるでしょう。

労働組合や専用窓口に相談

会社に労働組合がある場合はそこに相談するのがおすすめです。間違っているのは会社側なので、あなたの味方になってくれます。スムーズな解決に導いてくれるでしょう。

労働組合が無い場合は、コンプライアンスの相談窓口に行くのが良いです。設置されている会社は結構あります。

まずは、できるだけ社内で解決する方が良いです。なぜなら、費やす時間や労力が最小限で済むからです。

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社内で解決不可能なら労働基準監督署に相談

社内での解決が不可能だと判断したときは、近くの労働基準監督署に相談してください。まずは相談のみを行いましょう。解決のためのアドバイスを教えてもらうことができます。

労働基準監督署に実際に動いてもらうには、「申告」が必要になります。申告を行う前にまずは相談してアドバイスをもらい、穏便に解決できる道を探りましょう。

弁護士にアドバイスを求める

社外に相談する場合、弁護士を頼るのもおすすめです。法テラスを利用すれば相談は無料なので、気軽に弁護士に頼ることができます。まずは解決のためにアドバイスをしてもらってください。

ただし、弁護士に解決のために何かを依頼した場合は費用がかかってくるので注意が必要です。あまりお金をかけたくないのであれば慎重に行動すべきです。

社外に相談後は再度会社と交渉する

社外での相談やアドバイスを踏まえ、再度会社と話し合ってください。このときに必ず「労働基準監督署・弁護士に相談した」という事実を告げてください。このように伝えることで、会社は社内で何とか穏便に解決しようと考え始めます。

ただし、脅迫するかのように労働基準監督署や弁護士のことを話すのはNGです。社外へ相談したことは心理的な揺さぶりになり、解決につながる可能性があります。

解決不可能なら労働基準監督署へ申告

全く解決できそうにない場合は労働基準監督署に再度赴き、申告するしかありません。申告すれば、調査員が会社の有給に関する実情を調べることになります。違法性が認められた場合は是正勧告が行われます。

ただし、申告したからと言って必ずしも動いてもらえるとは限りません。なぜなら、他の案件が優先されたり違法性が確認できなかったりすることがあるからです。

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話し合い・相談内容は必ず記録する

有給消化を拒否された場合の解決方法は、基本的には話し合いや相談によるものになります。証拠として残すために、必ず内容を記録するようにしてください。ボイスレコーダーなどで録音するのがおすすめです。

証拠が不十分だと会社はシラを切りとおしたり、とぼけたりする可能性があります。録音することで動かぬ証拠を手に入れられるので、後々の相談や交渉で有利に進めることができます。

有給消化の権利を絶対勝ち取るにはどうすればいい?

自分は有給を消化しているつもりでも、会社がその権利を認めていないと、有給分の賃金が支払われない可能性があります。つまり、有給ではなく欠勤扱いになっているのです。このような状況に陥ったら訴訟を覚悟してください。

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この段階まで来たら穏便に解決することはできません。自分の権利のために思う存分戦いましょう。

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内容証明郵便で督促・通告

退職後に有給分の賃金が支払われていないことが発覚した場合は、内容証明郵便で督促と通告を行います。通告の内容は、「○日までに支払われないと法的手段をとる」というものです。

内容証明郵便は自分で出すことも可能です。しかし、守らなければならないルールが多いので自信がない場合は弁護士に依頼するとスムーズに進めることができます。

労働基準監督署で申告する

内容証明郵便を出しても賃金が支払われなかった場合、労働基準監督署に行って申告を行ってください。このとき、有給消化を拒否されたことや賃金が支払われていない証拠を持っていくようにしましょう。

ただし、申告しても100%解決に向けて動いてくれるわけではありません。監督署が動いてくれない場合は訴訟の手続きに進むことになります。

揉めたくないなら民事調停を行う

訴訟となると敷居が高く感じてやりたくないと思うこともあります。その場合は民事調停手続きを行うのがおすすめです。調停であれば話し合いで解決できるので、穏便に済ませたいときに適しています。

調停は弁護士に依頼するのがスムーズです。ただし、調停はあくまでも話し合いなので、両者譲らなかったら解決することができません。訴訟手続きに移ることになります。

少額訴訟か民事訴訟(簡易裁判所)を起こす

訴訟手続きは最終手段です。これで必ず決着がつきます。少額訴訟簡易裁判所での民事訴訟であれば、弁護士に依頼しなくても本人訴訟をすることができます。簡易裁判所に相談に行けば、書記官が丁寧に教えてくれますよ。

未払い賃金が60万円以下の場合は少額訴訟、60万円~140万円の場合は簡易裁判所の民事訴訟になります。ただし、少額訴訟の場合は判決に不服があっても控訴できません。

会社に非があるならしっかり対処して有給をもらおう

会社は様々な理由があって有給消化を拒否します。しかし、それに従う必要はありません。なぜなら、有給は全ての労働者に認められている権利だからです。きちんと引継ぎと残務処理を行えば、心置きなく有給を消化できます。

会社に非がある場合は会社内外で話し合い・相談をして解決の道を探りましょう。そのときに必ず証拠として記録を残すことが、今後の自分を助けることに繋がります。自分の権利は自分で守ることが大切です。

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