転職

妊娠や育児、病気などに賢く活用したい「失業手当の延長制度」

ANTLEY編集部

失業手当は必要があれば延長できる

現在、失業手当を受給している人で、「病気が見つかった」「妊娠したかもしれない……」などの心配事を抱えている人はいませんか?

このような人はハローワークで、失業手当の「受給期間延長」の手続きを行いましょう。しかし、この手続きには様々な条件があり、必要書類の提出も含めて結構面倒くさいのです。そこで、手続方法について分かりやすく説明します。

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失業手当の受給条件とは?

様々な理由で失業した際に、正規雇用、非正規雇用に関係なく受給される「失業手当」は、生活を立て直すための資金として欠かせません。しかし単純に「失業=受給」ではなく、受給には各種の条件が必要です。大まかに下記の2点に絞られます。

[box_checkpoint title=”チェックポイント”]

  • 雇用保険に一定期間加入していた
  • ハローワークに出かけて就職の申し込みを行っているが、積極的に働く意思があり、努力しているにも関わらず仕事に就けない

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雇用保険に一定期間加入していた

失業手当の最大の受給条件は、「雇用保険に一定期間加入していた」という点です。失業手当は“雇用保険に一定期間加入”していなければ受給されないためご注意ください。

一定期間とは、原則として“同じ会社に2年以上いて、自分の給料から雇用保険を1年以上払っていた”という意味です。ただし、倒産や解雇の場合は、“1年以上会社にいて6か月の支払い”の条件が満たされていれば該当します。また、特例もあります。

働く意思があることを証明するものがある

働く意思があることの“証明”として、ハローワークで「離職手続き」「求職の申込み」などの手続きのあとに、「失業認定申請書」で就職活動の実績を示す必要があります

これは失業手当の不正受給を防ぐための必要書類です。正直に書類に記載されていない場合は、失業手当の不正受給の対象となり、支給停止や返還命令、納付命令などの処罰が課せられるのでご注意ください。

受給されないケースもある

失業手当は、失業している人に「就職しよう」との意思が有ることが前提です。身体的な理由や物理的な理由などの止むに止まれぬ事情でも、申請時に就職できない状態にある、または就職を考えていないと判断されてしまい、残念ながら申請は受理されません。これは、不正受給を未然に防ぐことも目的にしているからです。

具体的には以下の内容が挙げられます。

[box_checkpoint title=”チェックポイント”]

  • 病気やケガをしており、就職はすぐにできない
  • 妊娠や出産、または育児中で就職はすぐにできない
  • 結婚をして家事に専念するため、就職はすぐにできない
  • 定年退職し、就職はせずに少し休養を考えている

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失業手当の受給期間はどのように計算されている?

失業手当は当然ながら、就職が決まらないからと言って半永久的に受給できるものではなく、「受給期間」が決められています。

この受給期間と、もうひとつ「所定給付日数」というものがあります。少し複雑な仕組みのため、この2つの違いについて理解し、失業手当を間違いなく受給できるように確認をしておきましょう。

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失業手当の受給期間は1年間

失業手当の「受給期間」とは、“失業手当を受給できる期間”のことを言います。原則、離職した日から1年間となります。失業手当を“いつまでに受け取らなければならないか”が決められている期間のことです。

もう少し踏み込んで言うと、失業手当を受給できる“期限”は1年間しかないのです。「所定給付日数」を根拠とし、1年間で失業手当が受給されます。

受給期間には待期期間が加わる

失業手当の受給期間は離職日から1年間ですが、手続日から7日間は「待期期間」となります。そのためこの期間は完全に失業中でなければならず、アルバイトもできない状態になります。

また、退職理由が自己都合による場合は、「3か月間の給付制限期間」があります。自己都合によって退職した人は、この給付制限期間が満了した後に失業手当が給付されるのです。

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受給期間と所定給付日数の違い

失業手当を受給する上で受給期間のほかに、所定給付日数も重要です。失業手当の受給期間は1年間です。一方の所定給付日数は、“何日分の失業手当を受け取ることができるのか”ということを意味しています。

所定給付日数が330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日になりますが、原則1年を超える日数に関しては、失業手当は受給されません。

失業手当の受給を延長したほうがよい場合とは?

それではここから本題の、失業手当の受給期間の延長について説明していきます。長期にわたる不測の事態が発生し、就職できずに生活が苦しくなった場合は、必ずハローワークで所定の手続きを取り、失業手当を賢く活用しましょう。そこで、延長したほうが良い場合について確認をしておきましょう。

病気やケガですぐに働けない場合

人生には様々な不測の事態が付き物です。一番あり得るのが、病気に罹患したりケガをしたりといった事態です。病気でもケガでも、当然ながら長い期間の治療を要するものは延長手続きを行ってください。

この期間は就業状態にないと判断されて受給できませんが、延長手続きをしておけば、病気やケガからの回復後、安心して就職活動ができます。

妊娠・出産・育児ですぐに働けない場合

若い女性の場合は、病気やケガといった不測の事態の他に、妊娠や出産、そして育児(3歳未満)によって、すぐには働けなくなってしまうこともあり得ます。

妊娠にしても出産にしても、まずは健康が一番です。また、小さな子供は母親といつも一緒に居たいものです。愛情をたっぷり注いであげましょう。受給延長手続きをすれば、妊娠・出産・育児に専念できます。

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親族の介護のためすぐに働けない場合

不測の事態で、親族の病気やケガで介護を迫られる場合もあります。止むに止まれぬ事情で在宅介護をせざるを得ないこともあります。また、心配で仕事に集中できないこともあります。

そのようなときは思い切って受給延長手続きを取り、親族の介護に専念することもできます。親族が回復すれば安心して、受給しながら就職活動ができます。

海外勤務の配偶者に同行する場合

事業主の指示、会社の上司から海外勤務の辞令を命じられた場合に、その配偶者である妻や夫が同行をすることになった場合も、受給期間の延長が認められます。

海外勤務の配偶者同行をどのように捉えるかは個人の考え方によりますが、良いチャンスと考えて臨むことができればその後の就職活動にも良い影響を与えてくれるかもしれません。

公共職業訓練を受ける場合

ハローワークでは「職業相談」を行っていますが、その一環として再就職支援のための公共職業訓練などを開催しています。その人にとって将来の仕事のために必要と判断された場合は、公共職業安定所(ハローワーク)の所長がその訓練の受講を“指示”することもあります。

その場合に受給期間が終了しても訓練終了まで延長をすることができます。安定した仕事を探すためにも、ぜひ活用したい制度です。

定年退職後に少し休養したい場合

若い世代にはまだまだ早い事例ですが、後学のためにぜひ覚えておきましょう。

定年退職後は、しばらくゆっくり休養をしたいと考える人は多くいます。中には海外旅行を希望する人もいるでしょう。その場合に受給延長手続きをしておけば、充分に休養をしたあとに安心して就職活動の資金として受給することできます。

失業手当はどんなときにどれだけ延長できる?

失業手当の受給期間延長は、以下のような不測の事態、「病気やケガ」「妊娠・出産・育児」「親族の介護」「海外勤務の配偶者に同行する」「公共職業訓練を受ける場合」「定年退職後に少し休養したい場合」などが挙げられます。ここでは、それぞれの場合における延長期間について説明します。

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病気やケガの場合は3年間

病気やケガの場合の、失業手当の受給期間の延長は最長で3年間となります。三大疾病などの重い病気だけではなく長期治療が必要な病気、まはた骨折などの大ケガの場合など、3年間の延長が認められています。

重い病気や大きなケガからの回復は簡単なことではないため、将来元気に働ける事を考えて、3年間は治療に専念することができます

妊娠・出産・育児の場合は3年間

妊娠や出産、育児(3歳未満)の場合も、失業手当の受給期間の延長は最長で3年間となります。妊娠や出産は1年ほどで済みますが、その後の育児期間も考えての3年間となります。

3歳になるまで子供は、母親と一緒に居たほうが精神的にも安定すると考えられていることから来ています。親にとっても子供の成長を観ることができるので非常にうれしい制度です。

親族の介護の場合は3年間

親族の介護の場合、失業手当の受給期間の延長は、最長で3年間となります。高齢になると身体のいたるところに不具合を来たし、簡単に治療できないことも多くあります。

大切な親族との数少なくなった時間を考えて、3年間を大切に過ごすこともできます。充分に介護に専念することができます。やはりありがたい制度です。

海外勤務の配偶者に同行する場合は3年間

夫、または妻の海外勤務に同行する場合も3年間の受給期間の延長が認められます。海外勤務は視野を広げ、大きな仕事の成果を出す絶好の機会です。しかしその反面、精神的にも肉体的にもかなりしんどい部分があります。そこで、配偶者のサポートは欠かせないものになります。制度を活用して家族を支えてあげましょう。

公共職業訓練を受ける場合は2年間

公共職業訓練を受講している場合にも、受給期間の延長をすることができます。この場合は「訓練延長給付」と言い、期間は3つに分類されます。

①訓練を受けるための待期期間 ②訓練の受講期間(最長2年間) ③訓練終了後の再就職が困難な期間(最長30日)の3つに分類されていますが、②の最長2年間となる訓練の受講期間が多くの人に適用されます。

定年退職後に少し休養したい場合は1年間

60歳以上の方が、定年退職に少しゆっくりしたい場合、失業手当の受給期間の延長は最長で1年間となります。

1年間あれば、それまでの長い会社員生活の疲れを癒すことができるでしょう。また、滞在型の海外旅行をするのも可能です。人生100年時代。定年退職後の長い人生を後悔しないためにも、大いに活用すべき制度です。

失業手当の延長手続きをする方法

失業手当の延長ができる条件は、①病気やケガの場合 ②妊娠・出産・育児(3歳未満)の場合 ③親族の介護 ④海外勤務の配偶者に同行する場合 ⑤公共職業訓練を受けている ⑥定年退職して少し休養したい場合などが挙げられます。

しかし気を付けなければいけないのは、延長は“受給期間が延びる”ことではなく、“働ける状態になるまで猶予されているだけ”と肝に銘じることです。それでは延長手続きの方法について説明していきます。

申請手続きはハローワークで行う

まず、ハローワークに出かけましょう。受給手続きは、インターネットでも電話でもできません。直接出かけてください。なかなか就職できないでいると家にこもりがちになるかもしれません。しかし、面倒くさがらずに出かけましょう。

「何をどうしたらよいかわかならい……」場合でも構いません。ハローワークの担当者が教えてくれるので気軽に質問をしてみましょう。

いつから申請できるかを確認する

それでは受給延長手続きの申請は「いつから」なのでしょうか。“受給延長手続きの申請期間”は、受給期間の“申請受付開始期日のことを意味しています。

ケースによって違うので詳しいことは後述しますが、開始期日をしっかり確認しておくことで、ハローワークに行きそびれることを防げます。しっかりカレンダーや手帳などに記入しておきましょう。

いつまでに申請すればよいか確認する

次に「いつまでに申請すればよいのか?」の“いつまで”とは、申請の有効期限を意味しています。申請の有効期限が切れた後は、残念ながら申請を受理してもらえません

申請期限をしっかり確認しておくことで、無駄足にならないようにしましょう。そして、やはりカレンダーや手帳にしっかりと記入をしておきましょう。できることなら、申請受付開始期日の早々に手続きするのがおすすめです。

必要な書類などを揃える

後述しますが、失業手当の受給延長手続きには書類が必要になります。書類はハローワークで用意することができます。それ以外に印鑑も必要です。どんな書類が必要なのか、事前に把握しておきましょう。

書類を書くことを面倒くさがる人もいますが、就職活動を全うするためにも、こう言った公的な書類をきちんと書くことは大切なことなのです。

郵送や代理人による手続きもできる

失業手当の受給延長手続きは、本来は自分自身のことなので自分でハローワークに足を運ぶのがベストですが、諸事情によってハローワークに出かけられない場合もあることでしょう。

そのようなときには必要書類を郵送してもらい、提出は委任状を作成して家族などの代理人にお願いすることもできます。困っているときは人に頼ることで、身体と心の負担を減らすことも大切です。

失業手当の延長手続きに必要なものは?

それでは次に、失業延長手続きに必要な書類などについて具体的に説明します。必要な書類は「受給期間延長申請書」「離職票」「印鑑」、診断書などの「延長状況証明書類」、そして失業手当を受給している人は「雇用保険受給者資格証」も必要な書類です。結構多いのですが、手続きに必須の書類です。ひとつひとつ見ていきましょう。

まず「受給期間延長申請書」が必要

失業手当の受給延長を行うには、「受給期間延長申請書」を提出しなければいけません。この「受給期間延長申請書」は、ハローワークの窓口で直接もらう、または、ハローワークに電話して郵送で取り寄せることもできます。電話の場合は、氏名と住所を伝えることになります。

申請書の項目は、個人情報のほかに、雇用保険の被保険者番号、申請書を提出する理由など7項目の記入が必要です。

「離職票」と「印鑑」は必ず用意する

受給延長手続きをする際には「受給期間延長申請書」の他に、「離職票(雇用保険被保険者離職票)」と「印鑑」も必要です。離職票は退職時に会社から受け取る書類ですが、失業手当の申請の際にも提出をしています。多くは、退職日から10日前後で会社から郵送されてきます。

似た名称で「離職証明書」がありますが、こちらは会社側がハローワークに提出する書類で、本人は用意する必要はありません。

病気・ケガは「延長状況証明書類」も用意する

延長状況証明書類は、働くことができない理由が明記されている書類です。例えば自身が病気やケガの場合や妊娠・出産ですぐに働けない場合は、掛かりつけの医師による診断書などの証明書が該当します。親族の介護の場合も、親族が掛かっている病院の診断証明書が必要です。

本人や親族が病院に罹っていることを証明するために必須の書類です。もらい方は、病院の窓口で相談をしましょう。

受給後は「雇用保険受給資格者証」も用意する

雇用保険受給資格者証は、すでに失業手当の受給手続きが済んでいる場合に必要な書類です。まだ受給手続きが済んでいない場合は不要です。

受給延長手続きには、以上の受給期間延長申請書・離職票・印鑑・延長理由証明書、そして雇用保険受給資格者証が必要となります。事前に用意をしておくことで、失業手当の受給延長手続きがスムーズに進みます

失業手当の延長手続きはいつすればいい?

失業手当の延長手続の時期や延長できる期間・方法は、失業手当の受給期間を延長する人の「理由」によってそれぞれ異なります。病気やケガ、妊娠・出産・育児、定年退職後の休養などが挙げられますが、状況が異なるため条件も変わってきます。ここでは延長手続きの申請期間について説明します。

病気やケガの場合

病気やケガの場合の、失業手当の受給期間の延長手続きの申請期間は、離職日(すぐに働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎ、その日から起算して1ヶ月以内となります。

先述したように、延長可能期間は本来の受給期間の1年に加え、働くことができない期間となります。病気やケガは最長3年間ですのでご注意ください。

妊娠・出産・育児の場合

妊娠や出産、3歳未満の子供の育児ですぐには仕事をできない場合の申請期間は、病気やケガの場合と同様に、離職日(すぐに働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎ、その日から起算して1ヶ月以内となります。

こちらも先述のように、延長可能期間は本来の受給期間の1年に加えて働くことができない期間となり、最長3年間です。

親族の介護の場合

親族の介護の場合も、病気やケガ、妊娠・出産・育児の場合と同様に、離職日(すぐに働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎ、その日から起算して1ヶ月以内となります。

親族の介護の場合も先述のように、延長可能期間は本来の受給期間の1年に加えて働くことができない期間となり、最長で3年間です。

公共職業訓練を受ける場合

ハローワークで開催している職業訓練を受ける場合は、訓練の“指示”があった際にハローワークにまず相談をして指示を受けてください。公共職業訓練の開校日はいつでも用意されているわけではありません。

コースごとに訓練開始期間が決まっています。給付日数が多い人ほど有利と言われていますが、まずはハローワークの担当者に相談をしましょう。主に、最長で2年間となります。

定年退職などが理由の場合

定年退職などが理由による手続きは、離職日の翌日から2ヶ月以内となっています。この場合の延長可能期間は、本来の受給期間1年に加えて休養したい期間となります。

先述のように最長期間は3年間ではなく、1年間となります。提出は原則として代理人ではなく、本人がハローワークに出向くことが望ましいとされています。

延長した失業手当を解除するには?

失業手当の延長を解除するということは、失業手当の受給を再開するという意味です。病気やケガが治ったり海外赴任に同行する必要が無くなったり、一刻も早く仕事に就く必要があり、延長する必要がなくなったときには解除の手続きをしなくてはいけません。ここではその手続き方法について説明します。

ハローワークで必要な書類を提出する

延長した失業手当の解除申請の必要書類は、ケースによって異なります。

病気やケガの場合は「病院の診断書」を、出産や育児は「母子手帳」を、共通書類として「離職票」「受給期間延長通知書」「雇用保険被保険者証」「銀行口座」「本人確認書類」となります。これらを管轄のハローワークに提出します。

求職の手続きをする

ハローワークで先述した書類を提出して、失業手当の延長解除を申請する際は、必ず求職の手続きも同時に行いましょう。求職の手続き方法は簡単で、「求職書」への登録用紙を記入して提出するだけです。

それからハローワークの担当職員と面談をし、ハローワークの利用方法と今後の流れなどについて説明を受けます。

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雇用保険の説明会に出席する

手続きの後は、雇用保険の説明会に出席します。毎週開催されているので、ハローワークの手続きの際に予約をしておきましょう。

当日は、ハローワークから渡される受給資格者のしおりと筆記用具も用意してください。受付で雇用保険受給資格証を受け取った後に、2時間ほどの説明会を受けます。

申請のタイミングに気を付けて正しい手続きをしよう

失業保険の受給期間の延長は、病気やケガ、妊娠・出産、親族の介護などの不測の事態が起きたときにとても役に立つ制度です。ぜひ活用してください。しかし手続きには細かい条件・ルールがあります。将来の生活を立て直すためには必要な手続きですので、面倒くさがらずに一つ一つ確認をして行いましょう。

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