失業手当受給中にバイトしてもいいの?バイトをするときの注意点やポイント
失業手当給付中のアルバイトは禁止なわけではない
現在退職して求職中の場合、生活費を稼ぐためにアルバイトをしようと考えることもありますよね。しかし、失業手当給付中である場合はアルバイトをしても良いのかわからないこともあるでしょう。
失業手当給付中にアルバイトをしても構いませんが、様々な制限や決まり事があります。これらを守らないと不正受給と見なされてペナルティを受けることになります。きちんと確認して正しい方法でアルバイトを行ってください。
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失業手当の意義とは?
失業手当を給付するには、一定期間雇用保険に加入していなければならないという条件がありますが、それをクリアすれば一定の条件の元で受け取ることができます。
急に職を失ってしまった人は生活するお金に困ることがあるので、失業手当によって生活が守られることになります。
また、失業手当に依存しないように制限も設けられています。労働者一人一人がきちんと就職できるようにサポートしてくれるのが失業手当なのです。
再就職を支援する
雇用保険制度では、失業者が失業手当に依存しないような制度を設けています。例えば、ハローワークや民間の企業を通じてきちんと就職活動を行ったり、待機期間や給付制限を設けたりするなどの制度です。
無限に失業手当を給付していると、失業者は働かなくてもお金をもらえるのでその状況に甘えてしまいます。制限や決まりを設けて就職活動に対する意欲を高めているのです。
失業中の労働者の生活を守る
失業中の労働者は無収入になるので、家賃や食費などの必要経費で経済的に困ることになります。自己都合ではなく会社都合や解雇になってしまった場合は予期せぬことなので、特に悩んでしまうでしょう。
このようなときに失業手当の給付があることで失業者の生活が守られます。安心して就職活動をすることができるので、精神的負担まで軽くなります。
20代なら「JAIC」で再チャレンジしてみよう
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失業手当はいつまでも受け取れるわけではありません。もしあなたが20代で、正社員としての再就職を希望しているなら、JAIC(ジェイック)に相談してみましょう。
JAICは、社会人経験の少ない20代向けの就職支援サービスです。正社員として通用するよう、しっかりとビジネス研修を行ったうえで、若さに可能性を感じてくれるホワイト企業との出会いを提供してくれます。
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JAICで紹介してもらえるのは、「短期間で退職する社員がいない」「雰囲気が良い」「業績が安定している」などの条件を満たす企業です。若いうちに再就職を目指すなら、ぜひ相談してみましょう。
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本当に必要な人にだけ給付する
失業手当を受給するには、一定の条件が必要になります。条件を満たしていない人は再就職の意思がないと判断されます。失業手当は本当に困っている人だけが活用できます。
[box_checkpoint title=”失業保険を受給するための条件”]
- 半年または1年以上の雇用保険加入期間
- ハローワークに求職の申し込みをして再就職の意思と能力がある
- 積極的に求職活動を行っている
[/box_checkpoint]
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失業手当の待機期間とは?
失業手当を受給するには、ハローワークで申請した後に待機期間が設けられています。申請すればすぐに失業手当が給付されるわけではありませんので注意してください。
この待機期間は7日間あります。自己都合退職の人や会社都合で退職した人など、すべての人に適用されます。待機期間中はアルバイトをしてはいけませんので、気を付けるようにしましょう。
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待機期間は7日間
失業手当を受給するにはハローワークで求職の申し込みと共に離職票を提出する必要があります。この手続きを行った日が受給資格の決定日になり、この日から7日間の待機期間が発生します。
待機期間中は、行政側で本当に失業状態にあるかどうかを確認するための期間です。退職理由がどんなものであっても、待機期間が過ぎるまでは失業状態にあると認められません。
待機期間中にアルバイトはできない
もし、待機期間中にアルバイトをしてしまったら、待機期間のカウントが先延ばしになってしまいます。雇用形態を問わず、例え1日でも働くとなかなか失業手当を受給することができなくなります。
この期間にアルバイトに応募する場合はあらかじめ申告してください。申告せずに働いた場合は不正受給と見なされる恐れがあるので注意しましょう。
待機期間中にすべきこと
この期間は再就職の準備を進めることがおすすめです。ハローワークで求人を探したり、就職支援サイトに登録して求人を検索したりして早く就職先が見つかるように努めましょう。
待機期間中に就職が決まった場合でも、一定の条件を満たしていれば再就職手当を受け取ることができます。まとまった金額を受け取ることができるので、申請すると良いです。
失業手当の給付制限期間とは?
自己都合で退職した場合は、待機期間が終わると給付制限期間が設けられています。この期間は3ヶ月あるので、自己都合で退職する人はある程度の生活費を貯めておく必要があります。
給付制限期間中はアルバイトをしても構いませんが、長期間働くことは避けた方が良いです。あくまでも就職していないというのが前提になります。
給付制限期間は3ヶ月
待機期間が終了した後に3ヶ月の給付制限期間が設けられています。この期間中は失業手当を一切受給することができません。失業手当は受給できる期間が決まっていますが、給付制限がある場合はトータルの金額が減額されることになります。
また、ハローワークからの職業紹介を拒んだ場合などでも給付制限が発生することがあるので注意しましょう。
自己都合で退職した場合にのみ適用される
給付制限期間は、自己都合で退職した場合やクビになってしまった場合に適用されます。なぜなら、これらの場合は自らの責任で退職することになるからです。自らの意思で退職する場合はその後の生活費を準備しておかなくてはなりません。
会社都合で退職した場合や倒産などでやむを得ずに職を失った人には給付制限期間はありません。このような場合は自らの責任ではないからです。
アルバイトをする場合は申告が必要
給付制限期間期間中にアルバイトをしても大丈夫です。ただし、その場合は申告をする必要があります。給付制限期間終了後、はじめての失業認定日に申告してください。
アルバイトの時間に制限はありませんが、長期間同じ職場で働いていると就職したとみなされることがあります。そのため、単発のアルバイトや日雇いのものにするのがおすすめです。
失業手当の給付期間はどう過ごせばいい?
失業手当の給付期間は限られています。この期間中に就職できるように積極的に行動しましょう。もし、新たなスキルを身につけて就職活動をしたい場合は職業訓練を受けるのがおすすめです。
一定の制限はありますが、アルバイトも可能です。生活費の足しにするためにアルバイトをする場合はきちんと制限を確認し、規則を守るようにしましょう。
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とにかく就職第一
失業手当をもらえる期間は決まっています。人によって異なりますが、原則1年間なのでこの間に再就職しないと収入が無くなって生活に困ることになります。
ハローワーク以外にも、就職支援会社の力を借りると早く就職が決まることがあります。就職の斡旋だけではなく、相談にのってくれたり面接の練習をしてくれたりするのでぜひ活用してみましょう。
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職業訓練もおすすめ
新しくスキルを身につけたい場合は職業訓練を受けるのがおすすめです。無料で受けることができますし、要件を満たせば失業保険の延長や交通費の支給を受けることができます。
無職期間中は接する人が限られてしまいがちですが、職業訓練校に通うことで同じ目標を持った様々な人と話すことができます。良い刺激を受けることができるでしょう。
働くのであればアルバイト
失業手当の給付期間中にアルバイトをしても構いませんが、アルバイトをメインにして生活することはできません。就職することが最優先事項です。
そのため、この期間にアルバイトをする場合は1ヶ月の労働日数や1週間の労働時間に制限があります。また、必ず申告もしなければなりません。もし、規則を守らなかった場合は不正受給とみなされてしまいます。
失業手当給付中にアルバイトをしたい場合はどうする?
失業手当を受給中にアルバイトをすることはできますが、労働日数や時間に注意しなければなりません。なぜなら、あまり働きすぎてしまうと就職したとみなされてしまうからです。
場合によっては基本手当が減額されたり支給が先送りになったりすることがあるので、きちんと確認しておく必要があります。また、アルバイトをした場合には必ず申告するようにしてください。
制限日数内でできるアルバイトを探してみよう
失業手当受給中のアルバイトは制限があり、働きすぎると罰則の対象になります。もしアルバイト先を見つけても、なるべくたくさん働いてくれる人材を求めている職場であれば、お互いミスマッチになってしまうでしょう。「シゴト.in」なら、全国の求人情報が豊富に揃っていて、失業手当受給中に適した条件のアルバイト求人も見つかります。
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月に14日未満が基準
1ヶ月に14日以上アルバイトをしてしまうと、就職したとみなされることがあります。そのため、アルバイトをする場合は14日未満にしましょう。ただし、この基準は地域のハローワークによって異なるのであらかじめ確認した方が良いです。
なぜ月14日未満が目安になるかというと、14日以上の労働は雇用保険に加入することができるからです。きちんと調整するようにしてくださいね。
週20時間(1日4時間)未満にする
週20時間以上働くと、失業状態でないと判断され、失業手当がもらえなくなってしまいます。シフトをきちんと調整しましょう。
1日に4時間以上働くと、その日は「就労」扱いになります。その日分の失業手当の給付が先延ばしになり、減額はされません。
1日4時間未満の場合は「内職・手伝い」となり、収入によって基本手当が減額または不支給になります。不支給の場合は給付が先延ばしになります。
参考:リクナビNEXT「 失業保険の受給中に、アルバイトや副業はできる?」
必ず申告する
失業手当受給中にアルバイトをした場合は必ず申告してください。給料が発生しないボランティアも申告しなければなりません。もし申告しなかった場合は不正受給と見なさる恐れがあります。
申告は認定日に行います。ボランティアも申告しますが、無収入の場合は失業手当に影響はありません。バレないと思っていても必ずバレるときが来ます。そのときはペナルティや信用を無くすなどのデメリットがあります。
基本手当が減額されることがあるので注意
失業手当受給中にアルバイトをすると、本来受け取るはずであった手当が減額されることがあるので注意が必要です。それは、1日4時間未満の「内職・手伝い」に該当する場合です。
1日4時間以上であればその日の失業手当は繰り越されるだけです。減額されることはないので、できれば4時間以上働くようにすると損しません。
雇用保険には入らない
アルバイトでも雇用保険に入れる職場もあります。しかし、雇用保険に入ると就職したとみなされるので勧められても入らないようにしてください。就職したとみなされてしまうと、失業保険がもらえなくなります。
雇用保険の適用要件を満たさないことが大切です。
[box_checkpoint title=”雇用保険適用要件”]
・1週間の労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
[/box_checkpoint]
不正受給とみなされるのはどんなとき?
不正受給とみなされるのは、アルバイトをしたにも関わらず正直に申告しなかった場合や虚偽の申告が考えられます。嘘をついて失業手当を少しでも多く受給したくなるかもしれませんが、必ずバレます。
また、就職の意思がないのに受給しようと考える人もいます。不正受給にはペナルティがあるので、必ず正しく申告するようにしましょう。
アルバイトで収入があるのに申告しない
アルバイトをして収入を得ているにも関わらず、その事実を申告しない場合は不正受給に該当します。アルバイトをすることで失業手当が減額されたり支給が先延ばしになったりすることもありますが、必ず申告してください。
申告をしないと必ずバレてペナルティを背負うことになりますし、周囲の信用まで失ってしまいます。そうならないためにはきちんと申告しましょう。
就職活動をしていない
失業手当を受給するためには、就職活動を行っているという実績が必要です。例えば、面接を受けたり求人に応募したりするなどの活動が挙げられます。何もしていないのに就職活動をしたということにすると、不正受給に当たります。
きちんと就職活動をしたかどうかは認定日毎に確認されます。ハローワークで求人を探したり相談をしたりすることも就職活動に当てはまるので、着実に就職に向けて努力してください。
虚偽の申告
定年退職して再就職を望まない人や専業主婦になる人が、「再就職の意思がある」と虚偽の申告をして失業手当を受けていた場合も不正受給に該当します。同じ無職でも、再就職の意思があるかどうかで大きく違うのです。
再就職する気が無いのに失業手当を満額受給するのはあってはならないことです。再就職する意思がないなら、失業手当は受け取れません。
不正受給はどこからバレる?
無職で生活に困ってしまうと、不正受給をして少しでもお金を得ようと考えることもあるでしょう。しかし、必ずその不正はバレますし、規則に則って罰せられることになります。
近年はマイナンバーの活用によってバレるケースが多いですが、意外なところからバレることもあります。一時の気の緩みが大きな恥や罪悪感につながります。
[article_link id=”30335″]
雇用保険に加入している
アルバイト先が条件を満たしているからと言って雇用保険の加入手続きをしてしまう場合です。自分の意思に反して手続きが行われることもあります。雇用保険の管轄はハローワークなので、あっという間に不正がバレることになります。
雇用保険の加入条件に満たさないからと言ってバレないとは限りません。バレる・バレない関係なく正直に申告してください。
マイナンバーによる照合
マイナンバー制度が導入されてから、失業手当給付の手続きの際にマイナンバーの提出が義務付けられました。アルバイト先でもマイナンバーの提出を求められるため、アルバイトをしたかどうかはすぐにわかります。
マイナンバーが導入されたことによって不正受給は確実にバレやすくなっています。そもそもバレない方法は存在しないので、きちんと申告した方が精神的に穏やかに過ごせます。
知人から通報されることもある
「失業手当を受給しているのにアルバイトをしているのはおかしい」と思われて近所の人や友人に密告されることもあります。正直に申告していれば問題ありませんが、周囲の通報で不正がバレてしまいます。
また、内緒話として「不正に受給している」と友人に打ち明け、その友人が密告することも考えられます。悪事は誰かが見ていますし、同時に信用まで失うことになります。
参考:タウンワーク「失業給付受給中のアルバイトの仕方・雇用保険完全マニュアル」
不正受給がバレるとどうなる?
不正受給がバレると失業手当の支給がストップし、その後もらえるはずであった分までもらえなくなります。同時に不正受給した分はきちんと返還しなければなりません。
悪質な場合は納付の金額が増えるなど、徹底した管理が行われています。金額の問題だけではなく、周囲からの信用も失います。信用はすぐには取り戻せないので、今まで以上に辛くなります。
失業手当の支給停止
失業手当受給中に不正がバレた場合、その時点で支給がストップします。その後受給するはずであった分も受け取れなくなってしまいます。就職先が決まっていない場合は当然その後の生活に困ることになるでしょう。
ほんの少しの出来心で大きな負担を強いられることになります。バレないと思っていても簡単にバレることもあるので、必ず正直に申告するようにしてくださいね。
不正受給した分の返還
アルバイトをしていたにも関わらず、していなかったと虚偽の申告をするなどして得た失業手当はきちんと全額返さなければなりません。本来は受け取るべきものではなかったので、当然のことです。
数日のみの虚偽の申告であれば少額で済みますが、数ヵ月にわたって虚偽の申告を行っていた場合は金額も膨れ上がります。一時はお金を得られても、後々困ることになります。
悪質な場合は3倍の納付命令
不正受給が悪質な場合は、不正受給した分の3倍もの金額の納付を要求されることがあります。とても大きな金額になるので、経済的にも精神的にもダメージを受けることになります。
納付金額が大きいからと言って逃れることはできません。なぜなら、財産を差し押さえられることもあるからです。ズルいことは考えず、正直に申告することが一番なのです。
失業手当を正しく受け取りながらアルバイトをしよう
失業手当を受給していてもアルバイトをすることは可能です。しかし、一定の制限があったりハローワークに申告しなければならなかったり、必要な手続きなどを確認することが大切です。
アルバイトをすると、場合によっては失業手当を受け取れないこともあります。そのため、虚偽の申告する人もいますが、不正受給は必ずバレて制裁を受けることになります。必ず真っ当な方法でアルバイトに取り組みましょう。