派遣社員でも有給休暇を取れる?取り方や具体的な日数も紹介
知っておきたい派遣社員と有給休暇のこと
派遣として働いていても有給休暇が取れるということを知っていますか?派遣は、2000年に派遣法の改正がされたことで、社会保険などの福利厚生が格段に充実しています。
今回はその中でも、派遣社員の有給休暇についてご紹介するので、これから派遣で働くことを考慮している人はぜひチェックしてください。後半は、有給休暇の使い方についてもご案内しています。
派遣社員が有給休暇を取れる条件とは?
派遣で働いていても、正社員のように有給休暇を取ることはできます。ただし、勤務日数によって決まりがあるので確認しておきましょう。
派遣として働き出してすぐに有給休暇をとることは難しく、勤務開始から半年経たないと、付与されることがないようになっています。社員のような有給休暇が利用できる派遣としての働き方は、福利厚生の面でも充実しているといえるでしょう。
ここでは、派遣社員が取れる有給休暇の条件について解説しているのでチェックしてください。
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勤務開始から6ヶ月経っていること
派遣として、同じ会社へ6ヶ月勤務していることが必要です。派遣社員の場合は、同じ派遣会社から就業していることが必要なので確認しておきましょう。
半年より以前も体調不良の場合など、休むこと自体は可能ですが、時給で給料が出ているため、その分手取りが減ることになります。6ヶ月といえば職場にも慣れたころで、仕事の内容も把握してくる時期です。
周囲の状況を見て、有給休暇をとりやすくなるといえるでしょう。これから派遣で働く人は、6ヶ月後から福利厚生のひとつである有給休暇を利用できるということを確認しておきましょう。
全労働日の8割以上勤務していること
派遣として6ヶ月以上勤務していることに加えて、全労働日の8割以上勤務していることが必要になります。
個人の事情により8割の勤務日数を満たしていない場合、有給休暇は与えられないので注意してください。体調不良や、忌引きなど、やむをえない理由以外は、6ヶ月間できるだけ休みがないように気をつけましょう。
厳しいようですが、1ヶ月20日の勤務日数で、16日以上出ていれば有給休暇のルールに当てはまります。健康で職場にも慣れたら、問題なくクリアできる条件となっているので、ほとんどの派遣社員が有給休暇を取得できるといえるでしょう。
年間49日以上の勤務日があること
年間の勤務日数が49日以上あることが、有給休暇を取得できる条件の一つです。1月で5日働けば、年間で60日となりこの条件を満たすことが可能です。
子育て中のパート勤務でも、派遣会社に登録して条件をクリアすれば、堂々と有給休暇を取ることができて、日々の生活にプラスとなるということです。これまで、直接雇用のアルバイトだったという人も、有給休暇を考慮しているのなら、派遣会社を通して働く選択もあります。
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派遣社員に有給が付与されるタイミング・日数は?
派遣社員の有給休暇について、具体的なタイミングや日数をご紹介します。長く働けば働くほど有給が増える仕組みなので、ひとつの職場へ出来るだけ長く勤務すると多くの休みが取れるでしょう。
社員と同じような待遇で休みがもらえる有給休暇の内容について確認し、周囲の状況と合わせて休みたい日を決めることが出来ます。これまで派遣で働いていたけれど、有給休暇を消化したことがないという人もいると思います。
この記事でチェックして公に休める日について確認しましょう。
最初の付与日は勤務開始から6ヶ月時点
派遣社員が有給休暇を取れるのは、働き出してから6ヶ月経った時点となります。5ヶ月の時点では有給休暇とはならず、欠勤扱いになるので注意しましょう。
欠勤は手取りの給料が減ることになるので、時給仕事の派遣は手取り額が減ることになります。やむをえない事情以外は出勤するのが好ましいのですが、全勤務日数の8割出勤していれば、有給休暇の条件をクリアします。
自由な働き方の派遣は、この条件を踏まえて職場に休暇を申し出やすいといえるでしょう。
最初の付与日から1年ごとに有給が増える
派遣の有給休暇はずっと同じ日数ではありません。6ヶ月経った最初の付与日から、勤務日数に応じてどんどん増えていきます。
1年ごとに1~2日ずつ休める日数がプラスされるので、3年ルールで、勤務日数が3年と決められても、1月に1日は休める状況になります。正社員と同じような待遇で、有給休暇の日数が増えるので、仕事への意欲も沸いてくるでしょう。
以下の表で、具体的な勤務期間と有給休暇の付与日数を示しているのでチェックしてみてください。
フルタイム勤務なら正社員と同じ日数の有給が取れる
勤務期間 | 有給付与日数 |
〜6ヶ月 | なし |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月〜 | 20日 |
派遣として6ヶ月働いた日から1年が過ぎるごとに、有給休暇の日数は増えていきます。
上の表からも分かるように、2年目までは1日ずつ、3年目から2日ずつ増えているので、出来るだけ同じ職場へ長く働いたほうが有利になるといえます。同じ職場へ3年以上勤務することが出来ない派遣の3年ルールもありますが、無期雇用などの例外もあります。
派遣社員として長く働くつもりなら、ライフバランスを考えて派遣の契約自体を考慮しましょう。次に、週に数日だけ働く、時短勤務の有給日数についてご紹介します。
時短勤務なら勤務時間・日数に応じた有給が取れる
勤務日数/週 | 勤務日数/年 | 有給付与日数 |
1日 | 48~72日 | 1日 |
2日 | 73~120日 | 3日 |
3日 | 121~168日 | 5日 |
4日 | 169~216日 | 7日 |
5日 | 217日〜 | 10日 |
時短勤務でも、勤務日数に応じた有給休暇の日数が付与されるので、週数日のみ働く派遣労働者も、半年後から職場に申し出ることが出来ます。
週2日勤務しても年間に3日の有給休暇を取れるので、子育て中の主婦も派遣会社に登録して働くほうが有利になるといえます。たった3日でも、小さい子どもがいる家庭ではありがたい休日です。子どもの行事や、自分の体調を回復する日に当てられるので、確認して有効に使いましょう。
有給休暇は使わないとなくなる?
6ヶ月以上勤務すれば、有給休暇を取得することが出来るのですが、使わないでいると期限切れで、せっかくある有給を消化することが出来なくなります。
忙しくてうっかり忘れてしまうこともあり、思い出したころにはタイムリミットが過ぎていたという場合もあるようです。
そういうもったいないことがないように、有給休暇の期限や確認についてご紹介するので、あらかじめ確認しておきましょう。ここでは、派遣社員の有給休暇の期限について解説しています。
有給の権利は2年でなくなる
派遣社員の有給休暇のタイムリミットは2年になっています。働き出して6ヶ月後から取得可能となり、派遣の3年ルールからひとつの職場に働けるのは、あと2年6ヶ月です。
有給休暇の権利は発生して2年間のみなので、フルタイムで働いているなら、1ヶ月に1日は有給休暇をとらないと、すべてを消化できなくなります。
今の職場を退職してしまうと、有給休暇の権利も消滅してしまうので、6ヵ月後から出来るだけ早く有給を取得してしまうのが望ましいといえます。有給休暇にはタイムリミットがあることを確認して、計画的に有給消化することをおすすめします。
2年以上貯めている有給は年次の新しいものから使われる
たまった有給をまとめて使うことも可能です。3年ルールの例外で、ひとつの職場に3年以上勤務する派遣社員も多く見られますが、この場合有給休暇の日数も増えていくことになります。
たまった有給休暇を使う際は、年次の新しいものから使われることになることを確認しておきましょう。何年間ためることができるかは、派遣元や派遣先にたずねてみることが必要です。退職してしまうと、有給休暇はすべてなくなるので、自分の予定とともに派遣元と企業の契約についてもチェックしてみることが大切です。
たまった有給休暇を利用して、旅行をするということも可能です。職場の状況をチェックして、自分に有益な使い方をしましょう。
有給がなくなりそうでも通常は誰も教えてくれない
うっかり有給休暇のことを忘れていても、自分がチェックしない限り周囲の人が指示してくれることはありません。
仕事へ夢中になるあまり、派遣の契約期間が近づき、有給を消化することが出来そうもない場合もあるでしょう。こんなときも、すべて自己責任となるので、派遣で働く際は、最初に自分の福利厚生などの内容について、細かくチェックしておくことが必要です。
2015年の改正より、3年ルールが適用されたので、これに合わせて派遣の有給休暇についても期限切れとならないように、自分自身でしっかり確認して申し込むことが大切です。
有給休暇が使いにくいときはどうする?
派遣法にも定められている派遣社員の有給休暇ですが、勤務する職場によって休みにくいこともあります。
正社員が有給を取らずに働き続けていることもあり、派遣である自分が休むのも気が引けると感じる人もいるようです。しかし、派遣社員は期間限定社員でもあるので、社員のように仕事全体についての責任を感じることはないといえます。
ここでは、派遣社員の有給休暇の取り方についてまとめているので、チェックしてください。
有給消化は労働者の権利
派遣社員も社員と同じ用に有給休暇が取れますが、職場の状況により、休みにくいこともあります。
正社員ではないのだから、堂々と有給を消化したいと考える人もいますが、職場スタッフの一人として責任を感じ取らずに済ませる人もいるようです。しかし、もともと社員とは違う立場で働いており、その上3年ルールで有給休暇の期限も厳しくなってきています。
このため、派遣労働者の権利である有給休暇は、出来るだけ早めにつかってしまうことが望ましいでしょう。これまで、職場が忙しいからと、有給休暇の消化をためらっていた人は、積極的に取得する方向へ変えることをおすすめします。
常識として繁忙期の連休などを避ければ大丈夫
出来るだけ早く有給休暇を使いたいと考えますが、連休などの繁忙期に取ってしまうと、職場に迷惑がかかることもあります。職場の繁忙期をしっかり確認して、1年間で自分が休める日をあらかじめ上司に聞いておくと良いでしょう。
職場で一番困るのは、繁忙期に突然有給を取られることで、代わりのスタッフを見つけるのに急いで調整が必要になります。しかし、繁忙期以外はいつでも取ることが可能なので、自分の職場状況を確認して、休みたい日を職場へ伝えましょう。
ゴールデンウィークやお盆、クリスマス、正月と、職場自体が休日となる日もあるため、有給休暇と合わせて、連休にすることも可能です。
派遣社員なら休んでも正社員より顰蹙を買いにくい
有給休暇を取ることで、職場スタッフから顰蹙を買ってしまうのではないかと気にする人もいるでしょう。
しかし、派遣は社員と違う立場であるため、それほど周囲から休みについて気にされることはありません。正社員は基本的に無期限で会社と契約していることから、仕事についての責任があるといえます。
しかし、派遣は期間限定で働いていることが多いため、自分の業務をこなしているのなら、仕事全体についての責任についてはありません。このことから、有給休暇を気兼ねなく取ることができる立場といえます。
これまで、有給休暇を取ると周囲から良く思われないのではないかと悩んでいた人も、派遣としての立場を再認識して、有効に有給を使いましょう。
有給消化に上司の納得できる理由を求める職場は要注意
有給休暇を取るのに、理由は必要ありません。労働者の当然の権利として、休むことが出来ます。しかし、派遣で働く職場の上司が、休む理由に納得の行く内容を求めることもあります。
そんな職場は問題があるといえるので注意が必要です。休みが取りにくいブラックな会社も中にはありますが、派遣先を決めるとき、出来るだけ有給休暇をきちんと取れるようなホワイト企業を見つけましょう。
派遣先の企業で、福利厚生の受け方も変わってきます。派遣は、会社を細かく変えられることがメリットなので、今の会社で有給が取りにくくても、次の職場を決める際にしっかり職場事情を確認しましょう。
どうしても有給消化できないなら派遣元に相談
職場の事情で、有給休暇を消化することが難しいと判断したら、派遣元である派遣会社へ相談しましょう。職場の上司が、有給休暇を取る際に納得の行く理由を求めたり、強制的に出勤を命ずるときは、派遣元から話しをしてもらうこともできます。
派遣として働く前に、有給休暇について確認していたにもかかわらず、職場の都合で休めないこともあります。しかし、派遣の有給休暇は労働基準法にも定められている公然の権利になります。躊躇せずに登録している派遣会社へ申し出てみましょう。
もし、派遣会社も有給休暇の消化について積極的でないのならば、登録会社を変えるのもおすすめです。派遣会社は複数登録することも可能なので、臨機応変に自分の都合に合わせて使い分けましょう。
サポートが手厚く相談しやすい派遣会社ならマイナビスタッフ
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有給の権利はしっかり使って快適な派遣生活を送ろう
派遣社員の有給休暇についてご紹介しました。派遣法により、派遣社員が有給を取ることが定められており、社員と同じように休日を取ることができます。
職場では社員と同じように働いていますが、もとの立場が違うため、仕事の状況を見て問題がなければ休みやすい立場といえるでしょう。定められた有給の権利をしっかり確認して、自分のライフスタイルに活かしてください。